一般社団法人建設技能機構「JAC」について
「特定技能」の在留資格で外国人の受け入れを希望する建設関連会社は、建設技能機構(JAC)に加入している団体の会員もしくは、一般社団法人建設技能機構(JAC)の賛助会員になることが必要になります。
そこで、今回は建設分野の「特定技能」ビザに関連する知識として知っておきたい、一般社団法人建設技能機構(JAC)についてお伝えしていきます。
一般社団法人建設技能機構(JAC)とは?
建設業については、以前より「劣悪な労働環境」や「低賃金」「失踪」「社会保険未加入」などの労働環境が問題視されていました。建設分野における外国人の受入れに当たっては、建設技能者全体の処遇改善、ブラック企業の排除、人材確保の国際競争力の向上などが課題としてあります。これらの問題・課題に対応するために設立されたのがJACです。
JACの役割について
JACの大きな役割は以下の2点です。
・公正競争・適正就労のルール順守・ルールを守らない企業の排除
・民間職業紹介事業者の役割代替
まず、外国人受入に係る行動規範の遵守の徹底を呼び掛け適正な雇用の実現を図ります。特に、雇用契約の適正性や遵守について巡回指導を行うFITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)と連携を行って就労支援を行います。通常、建設業の技能者においては「職業紹介」を利用した求人は出せません。しかしJACでは無料職業紹介事業を行うことができ、特定技能人材の職業あっせんを担えます。
ただし、JACで訓練を受けた外国人労働者の一人当たりの月額会費は2万円と高くなります。
JACの会費はいくら??
年間の会費は年会費24万円です。
結構な値段ですがこれを押さえる方法があります。
それは適した正会員の賛助会員になる事です。
また受入負担金というものがあります。
これは、外国人1人当たりにかかる月額費用です。
受入負担金は外国人労働者によって変わります。
その内訳は以下になります。
【受入負担金】
- 試験合格者(JACが行う教育訓練を受けた場合) : 20,000円
- 試験合格者(上記以外の場合) : 15、000円
- 試験免除者(技能実習2号修了者等) : 12,500円
(2020年6月4日現在)
ここから分かるのは、月額コストは2号技能実習を終了した外国人労働者の方が金額が安いという事です。
現在、技能実習を3年(技能実習2号を終了)する外国人労働者を雇用している企業の方は、帰国させるのではなく特定技能へ切り替えることをお勧めします。
神栖不動産では技能実習2号を終了する技能実習生を特定技能へ切り替える手続きも行っていますのでお気軽にご相談ください
行動規範について
JACの会員はJACが定める行動規範を遵守することが求められています。
これは雇用する企業が外国人労働者に対して不当な扱いをしないようにするために定められたものです。
この行動規範は円滑な外国人労働者の雇用トラブルを防止することにつながるので一読しておくと良いかと思いますので下記に掲載しておきます。
外国人受入に係る行動規範
・行動規範の遵守に一致協力
・労働関係法令の遵守
・同等技能・同等報酬・月給制度、技能の習熟に応じた昇給等の適切な処遇
・外国人であることを理由とした待遇の差別的取り扱いの禁止
・建設キャリアアップシステムへの加入、技能取得・資格取得の推進
・悪質な引き抜き行為の禁止
・在留資格の確認の徹底
・事前訓練及び技能試験、試験合格者や試験免除者の就職・転職支援の実施
・巡回訪問等による指導・助言業務、苦情・相談への対応を実施
・地方部の求人情報発掘、都市部と地方部の待遇格差の是正
上記から分かるように、JACは「特定技能外国人受入計画」の適切な実施が行うことを促すことを行動規範に掲げています。
建設キャリアアップシステムの利用や、待遇について、巡回訪問についてなどは「特定技能外国人受入計画」の認定の条件にもなります。
JACが行うこと
JACが行う共同事業には4つのことが挙げられます。
1.特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき行動規範の策定及びてきせいな運用
2.建設分野における特定の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定で定める全ての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施)
3.特定技能外国人に対する講習、訓練又は、研修の実施、就職のあっせんその他の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組
4.受入企業が確定受入れ計画の従って適正な受入れを行うことを確保するための取組
特に職業紹介事業については、民間の事業者では行うことができないためJAC特有の制度と言えます。これがあることによって、例えば万が一廃業になってしまった場合などの転職支援としても利用が可能です。
また、特定技人材になるために必要な「技能評価試験」の実施などもJACの主な共同事業になります。
注意すべき点としてJACに入れば外国人労働者の生活支援の全ての外国人の生活支援の全て業務をJACが行ってくれるわけではない点です。
よって社内で独自の生活支援を行う部署を用意するか登録支援機関との支援業務提携が必要となります。
JACに加入するためには
これらの課題の解決のためには多くのコストや労力がかかります。このため、建設分野で特定技能人材を受け入れる事業者全体で共同して行っていくということになるます。特定技能人材を受け入れる際には、JACに直接もしくは間接的に加入をし、活動を主に金銭面でサポートします。
JACの会員になるにはJACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員になることが必要です。
受入企業は、JACの正会員の団体の会員になる場合でも、賛助会員として加入する場合でもどちらでも選択可能です。
正会員と賛助会員について
JACの正会員について
JACの正会員である建設業者団体は、多くの場合は全国組織です。この正会員である建設業者の団体の会員になることで間接的にJACの正会員になることができます。この場合、JACへの加入費用は発生しない代わりに、この団体への会員になるための費用が発生することになります。
賛助会員
正会員である建設業者団体に属さない場合には、直接JACへ賛助会員として加入することができます。建設業者の団体に参加できない場合や、属している団体がJACの会員できない場合は賛助会員として直接加入しなければなりません。
正会員である建設業者の団体の会員になる場合と異なり、年会費が発生します。
会費について
JACに加入するためには、年会費と特定技能人材1人あたりの受入負担金が発生します。
直接加入をする賛助会員の場合には年会費が発生し、また、特定技能人材1人当たりの受入負担金も発生することになります。
年会費について
年会費
JACに間接的に加入する場合 | 無料 |
JACに直接的に加入する場合(賛助会員) | 240,000円 |
受入負担金について
特定技能外国人1人当たり(月額)
試験合格者(JACが行う海外教育訓練を受ける場合) | 20,000円 |
試験合格者(JACがう海外教育訓練を受けない場合) | 15,000円 |
試免除者(技能実習2号修了者等) | 12,500円 |
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