航空で特定技能外国人を雇用する流れ

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

自動車整備業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が航空事業特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 航空の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が航空業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の特有の要件は以下になります。

航空業特有の要件

  • 「航空業」分野の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

日本航空技術協会

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

移行対象の技能実習

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

技能実習特定技能
航空機地上支援空港グランドハンドリング

次に業務範囲です。

業務の範囲

主として従事させる業務

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

関連業務として従事させる業務

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

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