カンボジアからの特定技能外国人を受け入れる手順
今回は、カンボジアからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。
カンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れるには、カンボジア政府から認定を受けた送出機関を通す必要があります。
またカンボジア国籍の方の日本国内への在留人数は年々増加していることから、在留中のカンボジア国籍の方を雇用することもあるでしょう。
そこで今回は、カンボジアから新たにカンボジア国籍の方を受け入れるフローと共に、日本在留中のカンボジア国籍の方を受け入れるフローについてご説明します。
受け入れ手続きのフロー
雇用契約の締結
カンボジア国籍の方を受け入れるには、カンボジア政府から認定を受けた現地の送出機関(以下、認定送出機関)を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を行います。
カンボジア政府から提供があった認定送出機関のリストは、法務省ホームページの「認定送出機関」を参照してください。
登録証明書の発行申請
カンボジア国籍の方は、認定送出機関を通じて登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請します。
特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方が、カンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認されれば、MoLVTから登録証明書が発行されるとのことです。
なお登録証明書の発行に要する期間は、2~3営業日とのことです。
この登録証明書は在留資格認定証明書交付申請で必要になりますので、受入機関はカンボジア国籍の方に対して、登録証明書の送付を依頼してください。
なおMoLVTが登録証明書を発行する際の手数料はないとのことですが、認定送出機関がMoLVTに対する登録証明書の発行手続に関する事務手数料の支払いを契約に基づき求めるとのことです。
登録証明書のひな形はこちらをクリックしてください。
ビザ発給
カンボジア国籍の方が在カンボジア日本国大使館に対して、特定技能に係るビザ発給申請を行います。
オリエンテーション・入国
カンボジア国籍の方は出国する前に出国前オリエンテーションを受講します。
そのうえで日本に入国する際に上陸審査が行われ、認められれば「特定技能」の在留資格が付与されます。
以上が、カンボジアから特定技能外国人を受け入れる手順です。
次に、日本在留中のカンボジア国籍の方を雇用するフローをご紹介します。
日本在留中のカンボジア国籍の方を受け入れるフロー
雇用契約の締結
カンボジア国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結します。
日本在中のカンボジア国籍の方を雇用する場合は、送出機関を通じることなく直接採用活動を行うことが可能です。
在留資格変更許可申請
カンボジア国籍の方は、雇用契約が締結された場合、認定送出機関を通じて登録証明書の発行をMoLVTに申請します。
登録証明書が発行されたら地方出入国在留管理官署に出向いて「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
駐日カンボジア王国大使館
所在地:東京都港区赤坂8-6-9
電話番号:03-5412-8521,080-3459-7889
メールアドレス:camemb.jpn@mfaic.gov.kh,rithy_bbajp@yahoo.com
ハローマッチについて
弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。
面倒な手続きを弊社がワンストップで解決する【ハローマッチ】サービスについて詳しく知りたい方は電話またはお問合せフォームより資料請求などもできますのでお気軽にご相談ください。