タイからの特定技能外国人を受け入れる手順
今回は、タイからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。
タイ国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、必ずしも送出機関を通さなくても良いとされています。
しかし同時に日本企業が現地で直接求人活動を行うことは禁止されています。
したがって現実的にからタイ国籍の方を受け入れるには、送出機関を通す必要があります。
そこで今回は、送出機関を利用した受け入れフローと、日本国内に在留中のタイ国籍の方を雇用する場合のフローをご紹介します。
受け入れ手続きのフロー
雇用契約書のひな形等をタイに提出
受入機関は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出(郵送可)し,認証を受ける必要があります。認証後は雇用契約書のひな形に、駐日タイ王国 大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。
なお,送出機関等を利用して雇用する場合、送出機関等からあっせんを受ける前にこの手続が必要とのことです。
雇用契約の締結
タイ国籍の方と、特定技能に係る雇用契約を締結します。
ビザ発給・入国
特定技能外国人として来日予定であるタイ国籍の方は在タイ日本国大使館に対し、在留資格認定証明書を提示の上特定技能に係るビザ発給申請を行います。
タイ国籍の方が日本に入国する際に上陸審査が行われ、認められれば「特定技能」の在留資格が付与されます。
来日報告書を提出
日本への入国後、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に、来日報告書を提出します。
提出期限は来日より15日以内です。
以上が、タイから特定技能外国人を受け入れる手順になります。
次に、日本に在留中のタイ国籍の方を雇用するフローをご紹介します。
日本に在留中のタイ国籍の方を受け入れるフロー
雇用契約の締結
タイ国籍の方と特定技能に係る雇用契約を締結します。
雇用契約書の認証を受ける
駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し、認証を受ける必要があります。
認証後は、雇用契約書に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。
在留資格変更許可申請
地方出入国在留 管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
なお,在留資格「技能実習2号」又は「技能実習3号」から在留資格「特定技能」への変更する場合は、雇用契約書を添付した上で「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
入社報告書の提出
在留資格変更が許可された後、タイ国籍の方は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に、入社報告書を提出します。
よくあるQ&A
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現地の送出機関を介さずに、タイ国籍の方と雇用契約を締結することはできますか。
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タイ国籍の方を雇用するにあたって、送出機関を介することは必須ではありません。ただし、日本企業がタイで直接求人活動を行うことは、タイの法令上禁止されています。
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東京から遠く離れた地方に住んでいるのですが、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所における認証手続きを受けるためには、東京に行かなければならないのでしょうか。
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郵送での手続も受け付けているとのことです。詳しくは記事最後尾に記載してある大使館に確認してください。
駐日タイ王国大使館労働担当官事務所
所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
電話番号:03-5422-7014,03-5422-7015
E-mail:thailabour@crest.ocn.ne.jp
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