ミャンマーからの特定技能外国人を受け入れる手順

今回は、ミャンマーからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。

ミャンマーから特定技能外国人を受け入れるには、ミャンマー政府の認定を受けた現地の送出機関を通じて在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続等などの各種手続きが必要になります。

それでは受け入れのフローを分かりやすくご説明します。

在留外国人統計によると2019年12月現在、日本に在留しているミャンマー国籍の方の総数は3万人を超えています。

そのため日本在留のミャンマー国籍の方を雇用するフローについても、記事の下部でご紹介いたします。

受け入れ手続きのフロー

特定技能外国人の募集・雇用契約の締結

ミャンマーからの特定技能外国人を受け入れるためには、ミャンマー政府から認定を受けた送出機関を通じて人材を募集・雇用契約を行う必要があります。

ミャンマー政府から提供があった認定送出機関のリストは、法務省ホームページの「認定送出機関」ミャンマーの項をご参照ください。

送出機関から紹介されたミャンマー国籍の方と、特定技能にかかる雇用契約を締結します。

STEP
1

在留資格認定証明書の交付申請

地方出入国在留管理官署に赴き、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

STEP
2

ビザ発給申請

特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、交付された在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。

STEP
3

入国・在留

日本での上陸許可が降りれば、「特定技能」の在留資格が付与されます。

STEP
4

以上が、ミャンマーから新しく特定技能外国人を受け入れる手順です。

すでに日本に在留しているミャンマー国籍の方を受け入れる場合は、下記の手順になります。

日本在留のミャンマー国籍の方を受け入れるフロー

雇用契約の締結

特定技能に係る雇用契約を締結します。

日本在住のミャンマー国籍の方を受け入れる際は、送出機関を通す必要はありません。

STEP
5

パスポートの(更新)申請

雇用契約を締結したミャンマー国籍の方は、在日ミャンマー大使館でパスポートの(更新)申請を行います

STEP
6

在留資格変更許可申請

ミャンマー国籍の方が地方出入国在留管理官署に対して、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。

在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。

STEP
7

駐日ミャンマー連邦共和国大使館
所在地:東京都品川区北品川4-8-26
電話番号:03-3441-9291
メールアドレス:contact@myanmar-embassy-tokyo.net

ハローマッチについて

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

面倒な手続きを弊社がワンストップで解決する【ハローマッチ】サービスについて詳しく知りたい方は電話またはお問合せフォームより資料請求などもできますのでお気軽にご相談ください。