技能実習や留学生でも特定技能へ変更は出来るのか??

今回は、質問の多い特定技能ビザへの変更についてお話します。

結論から話しますと他の在留資格から特定技能へのビザの変更は要件を満たせば可能です

それでは、他の在留資格から特定技能へのビザ変更の要件は以下になります

特定技能ビザへの変更要件

  1. 技能実習2号を良好に終了した者」又は「特定技能における日本語試験及び技能試験を合格した者
  2. 就労しようとする企業と合格した業種が同じである事

このいずれかに該当していれば要件を満たしていることになります。

特に注目すべきは2番目の要件である特定技能における日本語試験及び技能試験を合格した者です。

これは留学中でも技能実習中でも構わないという事です。

なので、留学生の中でも早く働きたいと言いう気持ちがあれば特定技能の試験を合格して在留資格変更許可申請が通れば卒業前に働くことが可能です。

特に、実習中の技能実習生に自分の会社でもっと働いてもらいたいと感じている場合は先に特定技能の試験を合格してもらい、技能実習が終わる前に特定技能の各種試験に合格し、特定技能の在留資格変更許可申請をすることをお勧めします。

また、留学生から技人国へのビザ変更で単純労働であるにも関わらず高度な専門知識を有する仕事としてビザの取得をしているケースがとても多いのですが、今後は特定技能が創設されたことで高度専門職と単純労働職の線引きが明確になる事からこれまでの擬人国等の高度な専門性を有する資格でのビザの審査は厳しくなります。

また、申請した業務と大きく食い違った業務を行っている場合は企業や就労外国人も処罰の対象になるので、やはり業務に沿った申請を行うことで雇用リスクを回避すべきです。

それでは以下によくある質問をまとめていきます。

よくあるQ&A

技能実習生をそのまま特定技能に変更して就労を継続させることは可能ですか?

可能です

ただし、特定技能と技能実習では制度が違うため技能実習の監理組合ではなく、自社で支援責任者を立て支援体制を作るか、新たに登録支援機関と業務委託契約を結ぶ必要があります。

特定技能の試験の受験資格はありますか?

在留資格を有している方であれば受験することができます。
「短期滞在」の方でも受験が可能です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

よって、技能実習中の方や留学中の方でも受験が認められます。

技能実習生を特定技能へ変更する場合に帰国させなければいけないのですか?

帰国する必要はありません。

技能実習2号から3号への移行の際には一時帰国が必要でしたが、他の就労資格や留学ビザを特定技能ビザへ変更する場合は帰国する必要はありません

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