在留管理制度の在留認定証明書と在留カード

今回は在留管理制度と在留認定証明書・在留カードについて解説します。

まず、在留認定証明書とは中長期在留者が日本へ入国するための許可証だと思ってください。

ただ、すべての外国人について在留認定証明書を出していると大変な手間なので中長期在留者に対して在留認定証明書を発行し、短期在留ビザ等での入国では在留認定証明書は不要としました。

短期滞在ビザについてはこちらのページで詳しく解説していますので、短期滞在ビザについて探している方はご参照ください。

まず、在留認定証明書は在留管理制度の運用で必要になったものです。

その在留認定制度とは何でしょうか??

詳しく見ていきましょう

在留管理制度とは

【在留管理制度】

外国人の適正な在留を管理するために作られた制度です。

法務大臣が、日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

中長期在留者は在留認定書を受けてから日本へ渡ります。

また日本上陸に伴い氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

法務省入国管理局公式サイト

さて、この在留管理制度の対象者はどうなっているのか?

それは中長期在留者です。

それでは中長期在留者とはどの様な外国人でしょうか??

在留管理制度の中長期在留者

在留管理制度の中長期在留者

在留管理制度の対象者となっている【中長期在留者】とは??

それは下の1から6のいずれにも当てはまらない外国人です

  1. 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在ビザの在留資格で来日した人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人 

つまり留学ビザ・就労ビザ・技能実習生・永住権を持つ人の配偶者などがあげられます。

逆に短期滞在ビザなどの外国人などは中長期在留者ではないので

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

以上から、中長期在留者は在留認定証明書が必要だという事がわかりましたね。

続いては、在留認定証明書の取得方法についてみていきましょう。

在留認定証明書の取得手続き

日本の出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請【日本側】

日本の出入国在留管理庁へ在留認定証明書を交付してもらうよう申請書を提出します。

これを受けて問題がなければ日本にいる本人か代理人が在留認定証明書を受け取ります

STEP
1

外国人労働者へ在留認定書を送付しに日本大使館で手続き

日本の出入国在留管理庁から在留認定許可証が発行されたら母国にいる外国人労働者へ送付します。

外国人労働者は在留認定証明書と旅券(パスポート)を持って日本大使館でパスポートに査証(ビザ)をもらいます。

STEP
2

日本へ向けて出国&在留カードの取得&居住地の届け出

在留認定証明書とビザ付きの旅券(査証済みパスポート)をもって日本へ飛び立ちます。

そして、上陸の際に空港又は港で上陸許可の証印を旅券(パスポート)に押してもらいます。

この時

成田空港羽田空港中部空港及び関西空港に下りた外国人労働者は居住地の記載がない在留カードがもらえます。

上記以外の空港や港に下りた外国人労働者は市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送

STEP
3

以上が在留認定許可証が発行されて在留カードが渡されるまでの流れです。

弊社では専門の弁護士や行政書士が手続きのサポート及び代行を致しますのでお気軽にご相談ください。

ハローマッチについて

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

面倒な手続きを弊社がワンストップで解決する【ハローマッチ】サービスについて詳しく知りたい方は電話またはお問合せフォームより資料請求などもできますのでお気軽にご相談ください。