在留資格の種類〜外国人が日本に住むための資格
在留資格とは、外国人が日本に住むために必要となる資格のことです。
外国人が日本に観光に訪れることは比較的簡単です。
しかし日本に住む場合には、何の目的で住むのかを行政の申請し、在留する資格を与えられなければなりません。
ここでは在留資格についての基礎知識と、日本に就労・長期滞在する際の在留資格についてまとめています。
在留資格とは
在留資格は33種類に分けられており、日本への長期滞在を希望する外国人はいずれかを選択して申請します。
選択できる在留資格は、日本に住むことを希望する外国人の立場や仕事によって定められています。
例えば日本でデザイナーとして働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請します。
在留資格の申請が通ったら、この人はデザイナーとして日本で働けますが、「興行」の在留資格を必要とするモデルなどとして働くことはできません。
また日本人男性の妻として日本に住む場合は、「日本人の配偶者等」とする在留資格が与えられます。
なおこれらの在留資格は、出入国管理及び難民認定法別表第一第二という法律において定められています。
ビザと在留資格の違い
ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるもので、在留資格は日本に留まり続けるために必要な書類です。
ですからビザが発給されたからといって、必ずしも在留資格が与えられると決まっているわけではありません。
発給される行政官庁も異なり、海外から外国人を労働者として雇い入れるためには
在留資格認定証明書の交付(入国管理局)→ビザの発給(日本大使館または領事館)→来日→在留資格の付与(入国管理局)
といった流れを踏まなければなりません。
なお在留資格認定証明書の交付を申請してから3カ月以内に日本に入国する必要があります。
在留資格の種類
在留資格を種類ごとにまとめました。
在留資格には有効期限があり、更新せずに期限が過ぎてしまうと「不法滞在」となりますのでご注意ください。
在留資格 | 該当例 | 有効期限 |
外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣され る者等及びその家 族 | 5年,3年,1 年,3月,30日 又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教 師等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
報道 | 外国の報道機関記者,カメラマン | 5年,3年,1年 又は3月 |
高度専門職 1号 | ポイント性による高度人材 | 5年 |
高度専門職 2号 | ポイント性による高度人材 | 無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・ 管理者 | 5年,3年,1 年,4月,6月又 は3月 |
法律・会 計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年 又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年 又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
技術・人 文知識・ 国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティ ング業務従事者等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年 又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年 又は3月 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6 月,3月又は15 日 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年 又は3月 |
技能実習1号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
技能実習2号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
技能実習3号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月 又は3月 |
短期滞在 | 観光客や会議参加者等 | 90日若しくは3 0日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3月 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超え ない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年 又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年 又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1 年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない 範囲) |
ここに新たな在留資格である特定技能が加わり、正式な形で単純労働を目的とする就労資格が認められました。
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