在留資格の種類〜外国人が日本に住むための資格

在留資格とは、外国人が日本に住むために必要となる資格のことです。

外国人が日本に観光に訪れることは比較的簡単です。

しかし日本に住む場合には、何の目的で住むのかを行政の申請し、在留する資格を与えられなければなりません。

ここでは在留資格についての基礎知識と、日本に就労・長期滞在する際の在留資格についてまとめています。

在留資格とは

在留資格は33種類に分けられており、日本への長期滞在を希望する外国人はいずれかを選択して申請します。

選択できる在留資格は、日本に住むことを希望する外国人の立場や仕事によって定められています。

例えば日本でデザイナーとして働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請します。

在留資格の申請が通ったら、この人はデザイナーとして日本で働けますが、「興行」の在留資格を必要とするモデルなどとして働くことはできません。

また日本人男性の妻として日本に住む場合は、「日本人の配偶者等」とする在留資格が与えられます。

なおこれらの在留資格は、出入国管理及び難民認定法別表第一第二という法律において定められています。

ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるもので、在留資格は日本に留まり続けるために必要な書類です。

ですからビザが発給されたからといって、必ずしも在留資格が与えられると決まっているわけではありません。

発給される行政官庁も異なり、海外から外国人を労働者として雇い入れるためには

在留資格認定証明書の交付(入国管理局)→ビザの発給(日本大使館または領事館)→来日→在留資格の付与(入国管理局)

といった流れを踏まなければなりません。

なお在留資格認定証明書の交付を申請してから3カ月以内に日本に入国する必要があります。

在留資格の種類

在留資格を種類ごとにまとめました。

在留資格には有効期限があり、更新せずに期限が過ぎてしまうと「不法滞在」となりますのでご注意ください。

【令和2年9月現在】在留資格一覧表

在留資格該当例有効期限
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣され る者等及びその家 族5年,3年,1 年,3月,30日 又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年 又は3月
芸術作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年 又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教 師等5年,3年,1年 又は3月
報道外国の報道機関記者,カメラマン5年,3年,1年 又は3月
高度専門職 1号ポイント性による高度人材5年
高度専門職 2号ポイント性による高度人材無期限
経営・管理企業等の経営者・ 管理者5年,3年,1 年,4月,6月又 は3月
法律・会 計業務弁護士,公認会計士等5年,3年,1年 又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年 又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年 又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年 又は3月
技術・人 文知識・ 国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティ ング業務従事者等5年,3年,1年 又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年 又は3月
介護介護福祉士5年,3年,1年 又は3月
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6 月,3月又は15 日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年 又は3月
技能実習1号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間
技能実習2号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間
技能実習3号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間
文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月 又は3月
短期滞在観光客や会議参加者等90日若しくは3 0日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超え ない範囲)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年 又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年 又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1 年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない 範囲)

ここに新たな在留資格である特定技能が加わり、正式な形で単純労働を目的とする就労資格が認められました。

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