ベトナムからの特定技能外国人を受け入れる手順

今回は、ベトナムからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。

ベトナム国籍の方をベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるためには在留資格認定証明書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、ベトナム側でもベトナム国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんがこの点も含めてご説明します。

では受け入れのフローを分かりやすくご説明します。

受け入れ手続きのフロー

受入機関と送出機関との労働者提供契約

まず、受入機関と送出機関が契約します。

日本の受入機関がベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから特定技能外国人として受け入れるに当たって、ベトナムの制度上DOLAB(労働・傷病兵・社会省海外労働管理局)から認定された送出機関との間で募集する業種や募集人数、労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められます。労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し、労働者提供契約の承認申請を行いDOLABの承認を得る必要があります。

STEP
1

雇用契約の締結

認定送出機関は上記で締結した労働者提供契約に基づいた求人情報を基に適当な人材を募集し、 受入機関は同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

STEP
2

推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請【ベトナム側の手続】

ベトナム国籍の申請者は、認定送出機関を通じ、あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受ける必要があるとのことです。 推薦者表はベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。この推薦者表は2021年2月15日以降、下記の在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので、受入機関はベトナム国籍の方に対し推薦者表の送付を依頼してください。2021年2月14日までに行う在留諸申請は、推薦者表を提出する必要はありません。推薦者表の承認手続の詳細についてはDOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。

STEP
3

在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】

受入機関は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。認定送出機関から送付してもらった推ベトナム国籍の方をベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるために、在留資格認定証明書交付手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。ベトナム側でもベトナム国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、以下に手続の概要を説明します。 薦者表の提出も必要となります。

STEP
4

査証発給申請【日本側の手続】

雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日を希望するベトナム国籍の方は上記で送付された在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

STEP
5

特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】

上記の手続を行ったベトナム国籍の方は日本到着時の入国審査の結果、条件に適合していると認められれば入国が許可され「特定技能」の在留資格が付与されます。

STEP
6

以上が、ベトナムから特定技能外国人を受け入れる手順です。

よくあるQ&A

送出機関と契約を締結することなくベトナムに在住するベトナム国籍の方と雇用契約を締結することはできますか。

原則的にはDOLABが承認した送出機関との締結が必要です。ただし、すでに日本に在住しているベトナム国籍の方を雇用する場合には契約の締結は不要です。

雇用するにあたって制限はありますか?

ベトナムの法令で禁じられている地域・職業・作業で働くことはできません。

下記の3点を禁止の代表例としていますが、具体的な地名や職種についての言及はありません。

・ベトナムの憲法に反する著しく困難、有害、危険な仕事 等
・受け入れ国が外国人労働者の労働を禁じる地域
・戦闘又は戦闘の恐れのある地域、放射能汚染された地域、汚染された地域、伝染病の危険が著しい地域

受入機関が送出機関と契約するにあたって手数料はかかりますか。

これまで定まっていなかった手数料について2020年3月27日に新しいガイドラインがリリースされました。

簡単にまとめると

元技能実習生(2号・3号修了者)が来日する場合
┗送り出し機関は、人材(求職者)から手数料を徴収できない。

試験合格者が日本に来日する場合
┗送り出し機関は、人材(求職者)から、最大で給与額の1ヶ月分まで徴収できる。

詳しくは下記の参考資料からご参照ください。

在ベトナム日本国大使館
本件に対するお問合わせ先(経済班)
電話:+84-4-3846-3000
FAX:+84-4-3846-3044
(どちらも日本語対応可)

ハローマッチについて

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