インドネシアからの特定技能外国人を受け入れる手順

今回は、インドネシアからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。

インドネシア政府は、求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本の受入機関が登録して求人することを強く希望しています。

日本で特定技能外国人としての就職を希望しているインドネシア国籍の方は、この「労働市場情報システム(IPKOL)」で検索して就職先を探しているようです。

では受け入れのフローを分かりやすくご説明します。

受け入れ手続きのフロー

求人

インドネシア国籍の方へ向けて求人の募集を行います。

インドネシア政府によると、インドネシアの送出機関を通じて求人を行う必要はないとのことです。

ただしインドネシア政府はIPKOLでの求人募集を強く希望しています。

インドネシア国内においても、インドネシア政府は特定技能制度により日本での就職を希望しているインドネシア国籍の方に求職登録を促す広報をしており、IPKOLは最も安全で募集しやすい媒体と言えるでしょう。

IPKOLへの登録はオンラインで完結します。なお使用言語は英語とインドネシア語です。

*2020年10月12日現在、IPKOLのウェブサイトは現在システムメンテナンス中のため閲覧できません。

STEP
1

雇用契約の締結

双方の意志が確認できれば、受入機関とインドネシア国籍の方の間で、特定技能に係る雇用契約を締結します。

STEP
2

在留資格認定証明書の交付申請

地方出入国在留管理官署に出向いて特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対して同証明書の原本を郵送します。

STEP
3

海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録

在留資格認定証明書が交付されたインドネシア国籍の方は、ビザ申請の前に海外労働者管理システム(SISKOTKLN)への登録が必要となり、登録完了時に移住労働者省(E-KTKLN)が発行されます。ビザ発給申請にはこの移住労働者省(E-KTKLN)が必要です。

もし雇用したインドネシア国籍の方がE-KTKLNに登録していない場合は、受入機関からもE-KTKLNを取得するよう説明してほしいとのことです。

STEP
4

ビザ発給

インドネシア国籍の方は、在留資格認定証明書とインドネシア政府がSISKOTKLNにより発行したE-KTKLNなどを在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示し、特定技能に係るビザ発給申請を行います。

STEP
5

入国・在留

インドネシア国籍の方が日本に入国する際に上陸審査が行われ、認められれば「特定技能」の在留資格が付与されます。

STEP
6

以上が、インドネシアから特定技能外国人を受け入れる手順です。

よくあるQ&A

現地の送出機関を介さずに、インドネシア国籍の方と雇用契約を締結することはできますか。

特定技能外国人を受け入れるにあたっては、必ずしも送出機関を介する必要はありません。
その上で、インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報シス
テム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを、インドネシア側は強く希望しています。

インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」や「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」による登録手続等に、手数料はかかりますか。

手数料はかかりません。

駐日インドネシア大使館への海外労働者登録手続を受けるためには、東京まで行かなければならないのでしょうか。

駐日インドネシア大使館によれば、郵送での手続も受け付けているとのことです。

詳しくは記事最後尾に記載してある同大使館に確認してください。

実習していた技能実習生を引き続き特定技能により雇用したいと考えています。労働市場情報システム(IPKOL)」や「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」による登録手続等は必要でしょうか。

技能実習2号又は3号を良好に修了した者が、技能実習先に引き続き特定技能外国人として雇用される場合には、必ずしもIPKOLに登録しなくてもよいとのことです。
一方、インドネシアから来日する場合であっても、日本国内に在留している場合にあっても、インドネシアの国籍の方が特定技能外国人として稼働するためには、SISKOTKLNにより、インドネシア政府からオンラインでインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)の発行を受けなければならないとされています。

駐日インドネシア共和国大使館
所在地:東京都品川区東五反田 5-2-9
電話番号:03-3441-4201
メールアドレス:consular@kbritokyo.jp

ハローマッチについて

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