外食事業で特定技能外国人を雇用する流れ
それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。
介護における特定技能の手続き
- 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
- 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
- 受入れ企業が外食事業特有の要件を満たしている。
- 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
- 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
- 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
- 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
- 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
- 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
- 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
- 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施 ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
- 外食分野の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関は加入しなくてよい)
- 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告
→協会加入は下記リンク
以上が外食事業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
さて上記3の外食事業特有の要件は以下になります。
外食事業特有の要件
- 飲食サービス業を行っている事業所である。
- 提出書類に「保健所長の営業許可証の写し」が必要です。
- 風営法第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこと。
- 風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと。
- 「外食業」分野の協議会に加入すること。
→協会加入は下記リンク
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
移行対象の技能実習
技能実習 | 特定技能 |
---|---|
医療・福祉施設給食製造 | 外食 |
業務の範囲
主として従事させる業務
外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)
飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理,調製,製造を行うもの(例:食材仕込み,加熱調理,非加熱調理,調味,盛付け,飲食料品の調製等)
接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内,メニュー提案,注文伺い,配膳,下膳,カトラリーセッティング,代金受取り,商品セッティング,商品の受け渡し,食器・容器等の回収,予約受付,客席のセッティング,苦情等への対応,給食事業所における提供先との連絡・調整等)
店舗管理:店舗の運営に必要となる上記②業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理,社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整,各種機器・設備のメンテナンス,食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成,宣伝・広告の企画,店舗内外・全体の環境整備,店内オペレーションの改善,作業マニュアルの作成・改訂等)
関連業務として従事させる業務
- 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
- 客に提供する調理品等以外の物品の販売
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