建設業で特定技能外国人を雇用する流れ
それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。
建設業は他の分野と違い手続きが煩雑ですが。
記事で特殊な手続きは抜き出して記載しておりますので、ご安心ください。
飲食料品製造業における特定技能の手続き
- 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
- 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
- 受入れ企業が建設業特有の要件を満たしている。
- 特定技能で雇い入れる外国人へ特定技能雇用契約についての重要事項説明をし、雇用契約を結ぶ。
- 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
- 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
- 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
- 在留認定証明書の申請をし日本に上陸
- 特定技能外国人受入事業実施法人へ入会(現在はJACのみ当該法人の認定を受けている)←受け入れ企業が加入
- 建設業3条許可の取得
- 雇用する外国人を建設キャリアアップシステムに登録←特定技能外国人が加入し受け入れ企業が負担
- 建設特定技能受入計画を作成申請し国土交通大臣の認定を受ける
- 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
- 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
- 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
- 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施 ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
- 宿泊業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
- 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告
※4の重要事項の説明のほか、9~12がほかの分野にはない部分ですね。
協議会への加入リンク
建設業に特有な手続・業務は以下になります。
以下にまとめてありますが、建設業で特定技能外国人を雇用するためには建設特定受け入れ計画を国土交通大臣から認定を受ける必要があります。
この建設特定受入計画の認定を受ける為にJACの加入と建設業3条の許可が必要になるわけですね。
建設分野で特有の手続き等
建設分野で特定技能を取得するためには、建設特定技能受入計画の認定を国土交通大臣から受ける必要があります。
以下に建設特定受入計画書の認定要件をまとめます。
- 特定技能外国人受入事業実施法人(建設技能人材機構 JAC)の加入
- 建設業3条許可の取得
- 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
- 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステムに登録していること
- 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
これが揃ったら、建設特定技能受入計画を申請(国土交通省)へ認定をもらう手続きに入ります。
以上が建設業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
ほかと違うのは【特定技能受入計画を国土交通大臣の認定】です。
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
移行対象の技能実習
2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、修了している技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は日本語試験と技能試験が免除になります。
次に業務の範囲です。
建設は11種類に分けられており、それぞれ出来る範囲が異なるため受け入れる企業業種に応じた技能試験に合格しなければなりません。
11種類と多義にわたるため詳細については別途の記事にしております。
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