雇用維持支援における在留資格「特定活動」

新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するため、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援が昨年4月20日から講じられておりますが、未だ本国への帰国が困難な状況にあることから、本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には、本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新が「6月」の範囲で認められることとなりました

帰国が困難な対象者の救済的な在留資格の要件

誰が要件延長期間
・解雇等された技能実習生
・帰国困難な技能実習生
・解雇等された就労系資格者
・内定取り消しをされた留学生で就職先の内定があるとき
解雇等された技能実習生等で、
特定産業14分野で就労する者
「特定活動(最大1年(※1)・就労可)」
帰国困難な技能実習生であって
就職先の内定があるとき
技能実習修了後、実習と関係する業務、
同一又は異なる機関で就労する帰国困難者
「特定活動(6か月・就労可)」
帰国困難な留学生「留学」の在留資格を有していた
帰国困難者(卒業の時期や有無を問わない)
「特定活動(6か月・就労可)」
 週28時間以内のアルバイト可
帰国困難な技能実習生であって
生計が困難な場合に、アルバイトを行うとき
要件(※2)を満たせば、週28時間以
内の資格外活動(アルバイト)が可能
「特定活動(6か月・就労不可)」
短期滞在者要件(※2)を満たせば、週28時間以
内の資格外活動(アルバイト)が可能
「短期滞在(90日)」

(※1)帰国困難な状況にある場合は、
6月の範囲で在留期間更新が可能

(※2現在有している在留資格で就労ができないこと
②帰国が困難であること
③在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、
帰国するまでの生計維持が困難であること。

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