介護で特定技能外国人を雇用する流れ

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

今回は介護事業でも受け入れの流れです。

介護における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が介護分野特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 「介護」分野の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関は加入しなくてよい)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

→協会加入は下記リンク

厚生労働省 

以上が介護事業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の介護分野特有の要件は以下になります。

介護分野特有の要件

  • 1号特定技能外国人を受入れる事業所が介護等の業務を行う事業所であること。
  • 1号特定技能外国人の数が、事業所の日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
  • 上記日本人等には、永住者や日本人の配偶者、在留資格「介護」により在留する外国人も含みます。
  • 「介護」の協議会に加入。

※デイサービスなどの訪問介護は対象外ですのでご注意ください

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

移行対象の技能実習

技能実習特定技能
介護介護

2017年11月から対象職種に追加されたので記事を書いている2020年9月3日では3年を経過していないので特定技能へ移行できる技能実習生はいません。

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

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