宿泊業で特定技能外国人を雇用する流れ
それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。
宿泊業における特定技能の手続き
- 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
- 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
- 受入れ企業が宿泊業特有の要件を満たしている。
- 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
- 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
- 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
- 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
- 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
- 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
- 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
- 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施 ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
- 宿泊業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
- 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告
以上が宿泊業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
さて上記3の特有の要件は以下になります。
宿泊業特有の要件
- 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
- 風営法第2条第6項第4号に規定する施設において1号特定技能外国人を就労させないこと。
- 1号特定技能外国人に風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと。
- 「宿泊業」の協議会に加入すること。
→協会加入は下記リンク
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
移行対象の技能実習
技能実習からの移行は出来ないので特定技能における日本語試験及び技能試験に合格していなければなりません。
なお、技能実習2号(3年間)を良好に終了していれば日本語試験は免除となります。
次に業務範囲です。
業務の範囲
主として従事させる業務
宿泊施設における、フロント・企画・広報・接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
関連業務として従事させる業務
- 旅館・ホテル内の土産物等売店における販売業務
- 旅館・ホテル内の備品の点検・交換業務
※風営法第2条第3項に規定する接待業務はできません。
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