農業で特定技能外国人を雇用する流れ
それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。
農業における特定技能の手続き
- 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
- 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
- 受入れ企業が農業特有の要件を満たしている。
- 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
- 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
- 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
- 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
- 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
- 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
- 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
- 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施 ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
- 農業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務なし)
- 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告
以上が農業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
さて上記3の農業は直接雇用と派遣に分かれます。
よって農業特有の要件は以下になります。
直接雇用の要件
- 過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験を有すること。
- 「農業」分野の協議会に加入すること。
- 過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験を有すること。
- 「農業」分野の協議会に加入すること。
→協会加入は下記リンク
派遣雇用の要件
- 農業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
- 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
- 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
- 国家戦略特別地域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
→協会加入は下記リンク
移行対象の技能実習
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
技能実習 | 特定技能 |
---|---|
施設園芸 畑作野菜 果樹 | 耕種農業 |
養豚 養鶏 酪農 | 畜産農業 |
次に業務範囲です。
業務の範囲
主として従事させる業務
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)※栽培管理が業務に含まれていることが必要。
- 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)※飼養管理が業務に含まれていることが必要。
関連業務として従事させる業務
- 特定技能所属機関が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業。
- 特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排せつ物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業。
- 農畜産物の運搬・陳列又は販売の作業(特定技能所属機関が生産した農畜産物が含まれる場合に限る)
- その他、日本人が通常従事することとなる関連業務。
農業もその他の特定技能の分野と変わりありませんが派遣が出来るところがポイントです。
ただし、派遣元の要件もありますので、誰でも派遣元になれるわけではないので注意が必要です。
弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。
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