電気・電子情報関連産業で特定技能外国人を雇用する流れ

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

電気・電子情報関連産業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が電気・電子情報関連産業特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 電気・電子情報関連産業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務なし)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が電気・電子情報関連産業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

電気・電子情報関連産業はいくつかの分野に分かれており、それぞれに合った合格者又は技能実習の経験が必要です。

まずは電気・電子情報関連産業ではどのような職種があるか見てみましょう。

電気・電子情報関連産業の業種

①機械加工

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や 切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事します。

②金属プレス加工

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事します。

③工場板金

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事します。

④めっき

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事します。

⑤仕上げ

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事します。

⑥ 機械保全

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事します。

⑦電子機器組立て

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事します。

⑧電気機器組立て

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事します。

⑨プリント配線板製造

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事します。

⑩プラスチック成形

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断でプラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業に従事します。

⑪塗装

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事します。

⑫溶接

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事します。

⑬工業包装

指導者の指示を理解し、労働者自身の判断で工業製品を輸送用に包装する作業に従事します。

製造業「産業機械製造業」と異なる業務は、鋳造、鍛造、ダイカスト、鉄工、機械検査の5業種が、製造業「電気・電子情報関連産業」の業務に含まれないことです。

次に電気・電子情報関連産業に特有な要件から見ていきましょう。

電気・電子情報関連産業に特有な要件

  • 1号特定技能外国人が業務を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに該当する事業所であること。
  • 「電気・電子情報関連産業」分野の協議会に加入すること。
  • 特定技能試験の技能試験において上記電気・電子情報関連産業のものに合格している又は関連した技能実習を2号まで良好に終了している
  • 電気・電子情報関連産業の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

経済産業省

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です。

移行対象の技能実習

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です。

技能実習特定技能
鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鋳造
ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
鍛造
ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
ダイカスト
普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
機械加工
金属プレス金属プレス加工
機械板金工場板金
電気めっき
溶融亜鉛めっき
めっき
陽極酸化処理アルミニウム陽極酸化処理
治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
仕上げ
機械検査機械検査
機械系保全機械保全
建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
塗装
手溶接
半自動溶接
溶接

業務の範囲

主として従事させる業務

  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 工場板金
  • めっき
  • 仕上げ
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装

「のいずれかの業務」のうち、技能実習の内容又は技能試験に合格した業務


関連業務として従事させる業務

  • 原材料・部品の調達、搬送作業
  • 各職種の前後工程作業
  • クレーン・フォークリフト等運転作業
  • 清掃・保守管理作業

電気・電子情報関連産業は分野が細かく分かれているため、技能実習の内容や技能試験の内容と照らし合わせて就労させなければなりません。。

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