漁業で特定技能外国人を雇用する流れ

それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。

漁業における特定技能の手続き

  1. 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
  2. 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
  3. 受入れ企業が農業特有の要件を満たしている。
  4. 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
  5. 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
  6. 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
  7. 在留資格申請書類会社の必要書類・支援計画書を準備する。
  8. 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
  9. 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
  10. 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
  11. 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
  12. ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
  13. 外国人に対して支援を実施  ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
  14. 漁業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務なし)
  15. 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告

以上が漁業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。

さて上記3の漁業は直接雇用と派遣に分かれます。

よって漁業の要件は以下になります。

直接雇用の要件

  • 「農業」分野の協議会に加入すること。

→協会加入は下記リンク

水産庁

派遣雇用の要件

派遣事業者は次のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が適当と認めた者に限る。

①漁業又は漁業に関連する業務を行っている者。

②地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。

③地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。

→協会加入は下記リンク

水産庁

移行対象の技能実習

次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です

技能実習特定技能
ほたてがい・まがき養殖養殖業
かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
漁業

次に業務範囲です。

業務の範囲

主として従事させる業務

漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械操作、水産動植物の採捕、魚獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)


関連業務として従事させる業務

  • 漁具・漁労機械の点検・換装
  • 船体の補修・清掃
  • 魚倉・漁具保管庫、番屋の清掃
  • 魚市場・陸揚港での魚獲物の選別・仕分け
  • 自家製産物の運搬・陳列・販売

漁業もその他の特定技能の分野と変わりありませんが派遣が出来るところがポイントです。

ただし、派遣元の要件もありますので、誰でも派遣元になれるわけではないので注意が必要です。

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

面倒な手続きを弊社がワンストップで解決する【ハローマッチ】サービスについて詳しく知りたい方はお問合せより資料請求できます。

画像をアップロード

外国人材紹介のワンストップサービス


外国人材紹介のワンストップサービス【ハローマッチ】
人材紹介・各種申請の取次・社宅代行・登録支援機関業務・就労生活サポートをワンストップでご提供致します。
ワンストップのメリットはお手軽だけではありません。