ネパールからの特定技能外国人を受け入れる手順
今回は、ネパールからの特定技能外国人を受け入れる手順についてご紹介します。
ネパール国籍の方を受け入れる際は、直接スカウトしても構いませんし、駐日ネパール大使館を通じて求人申込を行うことも可能です。
また、すでに日本に在留しているネパール国籍の方を特定技能外国人として雇い入れる方法も考えられます。
では受け入れのフローを分かりやすくご説明します。
在留ネパール国籍の方を特定技能外国人として雇用するフローも記事の下部でご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
受け入れ手続きのフロー
求人
ネパール国籍の方に直接採用活動を行うか、駐日ネパール大使館に求人申込を提出して採用活動を行います。
大使館を通じて求人申込をした場合は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に対して求人情報が送られ、求職者者に開示されます。
なお駐日ネパール大使館を通じての求人申し込みは有料です。
詳細は、記事最後尾に記載してある駐日ネパール大使館までご連絡ください。
雇用契約の締結
受入機関とネパール国籍の方との間で、特定技能に係る雇用契約を締結します。
ビザ発給
ネパール国籍の方は、在ネパール日本大使館に在留資格認定証明書を提示の上、特定技能に係るビザ発給申請を行います。
健康診断・出国前オリエンテーション
日本に在留希望のネパール国籍の方は、出国前に指定の医療機関で健康診断を受診し、出国前オリエンテーションを受講します。
また、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に対して、オンラインで海外労働許可の発行申請を行います。
入国・在留
ネパール国籍の方が日本に入国する際に上陸審査が行われ、認められれば「特定技能」の在留資格が付与されます。
以上が、ネパールから特定技能外国人を受け入れる手順です。
次に、在留ネパール人の方を特定技能外国人として雇用するフローをご紹介します。
在留ネパール人を受け入れるフロー
雇用契約の締結
ネパール国籍の方と、特定技能に係る雇用契約を締結します。
在留資格変更許可申請
特定技能に係る雇用契約を締結したネパール国籍の方が、地方出入国在留管理官署に出向いて特定技能に係る在留資格変更許可申請を行います。
在留資格の変更が許可されれば完了です。
なお、ネパール国籍の方が特定技能の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む。)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があります。
駐日ネパール連邦民主共和国大使館
所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウス B
電話番号:03-3713-6241,6242
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