知っておきたい!!在留管理制度

Q 在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは?

在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは、具体的には次の⑴~⑹のいずれにも当てはまらない外国人です。

⑴ 「3月」以下の在留期間が決定された人

⑵ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

⑶ 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)

⑷ 「短期滞在」の在留資格が決定された人  

⑸ 「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本那事務所(台北駐日経済文化代表処等)

  若くしは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

⑹ 在留資格を有しない人

Q  中長期在留者は在留管理制度においてどのような手続きが必要ですか? 

中長期在留者の方は、次の場合の市区町村の窓口や地方入国管理官署において法務大臣に届出をする必要があります。

 住居地に関すること

  中長期在留者のかたは、新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合に住居地を

  届ける必要がある。

2 在留カードの記載事項に関すること

 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合には、

 その旨を届け出る必要があります。

 在留カードの有効期間に関すること

 在留カードの有効期間の満了日までに在留カードの有効期間更新申請を行う必要がある。

 在留カードの再交付に関すること

 在留カードを紛失した場合や在留カードが汚損・毀損した場合には、在留カードの再交付を

 受ける必要がある。

 在留カードの返納の関すること

 中長期在留者でなくなった場合には、在留カードを返納する必要がある。

 所属機関に関すること

 就労資格や「留学」「研修」「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、

 在留期間の途中において所属機関や結婚関係に変更が生じた場合には届出が必要です。

Q 中長期在留者が必要な手続を行わなかった場合には罰則がありますか?

 虚偽の届出や届出を行わなかった場合には罰則がありますし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格が取り消される場合があります。

Q 中長期在留者を受け入れている機関は、どのような手続が必要ですか?

 就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者の方を受け入れている所属機関は、中長期在留者の受け入れの開始や終了等に関して、地方入国管理官署に届けるように努めることとされている。

ただし、雇用対策法第28条第1項の規定のより届出をしなければならない事業主は除きます。

中長期在留者の在留管理制度における手続きの流れ

出入国港で

入国の審査

旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。

*在留カードの交付は、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港にて交付されるほか、住居地の届出を行った後に郵送により交付されます。

STEP
1

市区町村で

住居地の(変更)届出

STEP
2

地方入国管理官署で

住居地以外の(変更)届出

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出

在留カードの有効期間更新申請

(永住者・16歳未満のかた)

在留カードの再交付申請

(在留カードの紛失、盗難、減失、箸しい毀損又は汚損等をした場合)

所属機関・配偶者に関する届出

(就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方)

在留審査

在留期間更新許可、在留資格変更許可等の際、中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。

STEP
3

外国人を受け入れている所属機関の方へおしらせ!!

在留管理制度では

就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する外国人を受け入れている所属機関の方に当該外国人の方の受入状況に関して、法務大臣への届出に努めていただく必要があります。

この様な手続きについても弊社へご相談頂ければワンストップで行えますのでお気軽にご相談ください。

所属機関による届出

■就労資格及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者に関する届出

中長期在留者のうち「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習」を除きます。)、「研修」の在留資格をもって在留する方を受け入れている所属機関(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)の方は、その中長期在留者の方の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、当該事由について14日以内に法務大臣に対して届け出るように努めていただく必要があります。

■留学生に関する届出

中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留しる留学生を受け入れている教育機関の方は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)した場合には、14日以内に法務大臣に対して届け出るように努めていただく必要がある。

また、留学生を受け入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況をそれぞれ14日以内に法務大臣に対して届け出るように努めていただく必要があります(留学生の受入れ状況に関する届出)。

■届出方法

所属機関による届出は、次のいづれかの方法により法務大臣に届けてください。

  • 地方出入国在留管理局への出頭
  • 東京出入国在留管理局へ郵送
  • 電子届出システムによる届出(*地方入国管理官署において利用者登録が必要です)

↑詳しくは神栖不動産にご連絡ください!

❢ ご注意ください!

中長期在留者の方が各種届出に関して虚偽の届出や届け出義務違反をした場合や、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合には、罰則があります。また、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、在留資格が取り消される場合があります。

QA在留管理制度 よくある質問

在留管理制度の導入によって何がどう変わったのですか?

在留管理制度では、出入国在留管理庁長官が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が表示された在留カードが交付されます。

在留管理制度の導入によって何がどう変わったのですか?

従前の制度では、法務大臣は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係わる審査を行う際に外国人から必要な情報を取得しており、在留期間の途中における事情の変更については、市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二次的な制度になっていました。

これに対し、現在の在留管理制度は、それまでの入管法に基づき上陸許可や在留期間の更新等に際して行っていた情報把握と外国人登録法に基づき市区町村を通して行っていた情報把握・管理を行うという二次的制度を改め、入管法に基づくものに一本化して、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。

<在留カード総論>

「在留カード」と「外国人登録証明書」の違いが分かりにくいのですが、大きな違いはなんですか?

・交付対象者が中長期在留者に限定されます。

在留カードは、我が国に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され、不法滞在者等には交付されません。

・就労可否の判断が容易になりました。

在留カードは、在留資格等について常に最新の情報が記載される上、券面には、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので、事業主等が、在留カードを見ただけで、当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになります。

・記載事項の正確性が確保されています。

在留カードの交付を受けた外国人は、記載事項に変更が生じた場合には、出入国在留管理庁長官に変更届出を行うこととされていますので、在留カードには常に最新の情報が反映されます。また、出入国在留管理庁長官が、必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど、在留カードの記載事項の正確性を確保するための制度が整備されています。

・記載事項が整理されました。

外国人登録証明書には、登録事項のほとんどが記載されるのに対し、在留カードには、個人情報保護の要請等に鑑み、必要最小限の情報しか記載していません。

在留カードとは何ですか?

在留管理制度において交付されている在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等、在留に係る許可に従って交付されるものです。在留カードには、顔写真のほか氏名、国籍・地域。生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。

<在留カードの常時恵携帯義務>

特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに、在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか?

偽造旅券による入国者や在留期間を経過にて残留する外国人は依然として多数存在しており、在留する方について、在留カードの携帯義務を課することが必要です。

在留期間更新許可申請の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば、携帯義務違反となりますか?

法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定のそれぞれの行為の範囲内において、本人の携帯義務違反にはなりません。

弊社サービス内容

弊社サービスのハローマッチって何ですか

ビザの取得から、社宅契約と交渉、外国人サポート、職場適応サポートを一気通貫で行うサービスです。

ハローマッチを使うメリットは?

【メリット】

  • 一気通貫なので面倒な手続きがいりません
  • 不動産会社が社宅契約を交渉するので結果的に安くなります。
  • 多額の社宅退去費用の請求を押さえられます
  • 生活サポートだけでなく、就労サポートも行うので雇用が安定します
  • 雇用、法律、人事、会計の専門家のコンサルティングも受けられます。

お付き合い頂きありがとうございます(^^♪

弊社のサービスに興味があればお気軽に下記へお問合せください!!

ハローマッチについて

弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。

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