「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で,在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間を要する場合には,「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

要件の概要

○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために
  同在留資格
への在留資格変更許可申請を予定していること

○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定報酬と同額であり,

  かつ日本人が従事する場合同等額以上の報酬を受けること 

○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
  技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む

○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

○ 申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

必要書類

1 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)

2 受入れ機関が作成した説明書

3 雇用契約書及び雇用条件書等の写し

4 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること,
  又は,技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
  ※「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同様です。

特定技能のQ&A

「特定技能2号」はどのような在留資格ですか

「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます

「特定技能1号」を経れば自動的に 「特定技能2号」に移行できますか

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます

技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか

技能実習2号の活動は,本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものです。

対して,特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです

特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか

両者は技能水準活動の形態に違いがあることから,特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は,異なるものになります

「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか

通算在留期間は,「特定技能1号」の上陸許可変更許可受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り,再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間含まれます

1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください

  • 居地に関する届出
  • 国住民健康保険・国民 年金に関する手続
  • 納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます
  • 受入れ機関等に関する届出

支援責任者,支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることを求めていますが,具体的にはどのような者のことですか

1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。

ただし,異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は,当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。

また,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか,受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。


  

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