短期滞在ビザを就労ビザへ変更は可能か?
今回は短期滞在ビザを就労ビザへ変更することは可能なのか?という疑問にお答えします。
早速、短期滞在ビザを就労ビザに変えられるのか、原則と例外を確認していきましょう
原則
短期滞在ビザを就労ビザへ切り替えることは出来ないとされています。
それは、もともとの目的が異なるからです。
短期在留ビザ=就労ではない理由
に対して
就労ビザ=就労を目的とするビザ
だからです。
ですから、原則通りで行けば短期滞在ビザで来日した外国人は帰国してしっかりと就労のためのビザを取って再入国することになります。
なんだ出来ないのかと思った方は、例外を見てください。
例外
やむを得ない特別の事情がある場合は変更が可能です。
ですから、やむを得ない特別の事情があるとはどういう事かがわかれば、短期在留ビザを就労ビザへ変更することが可能です。
それでは今まで認められた【やむを得ない特別の事情】で就労ビザに変更出来た事例を紹介します
やむを得ない特別の事情
【内定編】
日本で働きたい外国人が短期滞在ビザで日本に上陸し、在留中に内定まで進んで、外国人労働者も就労出来る基準を満たしている。
そして国内で再度の在留資格認定証明書が交付された場合は、短期在留ビザにかかる在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請が出来ます。
【結婚編】
過去に日本での在留期間していた外国人が、婚姻を目的として『短期滞在』で日本に上陸し、日本人又は永住者と婚姻した場合、その後に不正が見当たらなければ在留認定書も不要で【日本人の配偶者等】又は【永住者の配偶者等】への在留資格変更が認められます。
注意すべきは短期在留ビザを就労ビザや永住ビザへ変更する際の【やむを得ない特別の事情】は個別具体的に法務大臣の裁量で決定するものですから、前例があるからと安易に考えず、専門家へ相談することをお勧めいたします。
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