コロナウィルスの影響による在留
新型コロナウィルスの影響を受けて、日本に在留している外国人の人たちに新しい就労可能な特定活動許可が出ました。
日本政府は特定技能14業種なら就職支援まで行っています。
以下は法務省から抜粋した文章です
特定技能14業種ならどの分野での就労可能
出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
では、どの様な外国人が対象なのでしょうか?
これも法務省からしっかり書いてありますので記載します
特定技能14業種への就労が可能な外国人の要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)
※(1)(2)のいずれの場合であっても,特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
日本にいる外国人の方はこのような制度を使って就職が出来ます。
弊社は特定技能登録支援機関・人材紹介企業として【ハローマッチ】を特定活動の枠組みまで広げました。
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コロナウィルスによる特定活動の内容
【在留が認められる期間と就労の可否】
在留期間は最大1年間
就労は特定技能で認められている指定14業種で可能です。
【特定活動期間の活動内容】
【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
具体的には以下のような活動が指定されることとなります。
特定技能(試験により証明されるものに限る。)を修得するため日本の受け入れ企業との契約に基づいて業務に従事すること。
【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人 が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付 けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格)
次に手続きについてみていきましょう。
手続きは煩雑なので、ご不明な場合は弊社へお問合せください。
手続きについて
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含みます。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
○在留資格変更許可申請書
○受入れ機関が作成した説明書
解雇等された方
技能実習を修了し,帰国が困難となった方
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
○参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】
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