造船・舶用工業で特定技能外国人を雇用する流れ
それでは具体的にどのようなプロセスで特定技能外国人を雇用していくかを見ていきましょう。
造船・舶用工業における特定技能の手続き
- 対象の外国人が技能試験と日本語試験に合格している又は移行可能な技能実習生である
- 受入企業が一般的な受入機関の要件を満たしている
- 受入れ企業が造船・舶用工業特有の要件を満たしている。
- 特定技能で雇い入れる外国人と特定技能雇用契約を結ぶ。
- 外国人本人が健康診断を受けてもらう。
- 上記5の診断書と合わせて雇用される外国人に在留資格申請に必要な書類を用意してもらう。
- 在留資格申請書類・会社の必要書類・支援計画書を準備する。
- 事前ガイダンスを外国人に対して行う(テレビ電話も可能)
- 対象国の日本大使館で在留認定証明書の申請をし日本に上陸、日本側では在留資格(特定技能)の申請を行う。
- 入国する空港へお迎えに行く(支援義務あり)
- 在留認定証明と在留資格が取れたら雇用開始。
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施 ※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
- 造船・舶用工業の協議会に加入。※外国人を受け入れた日から4カ月以内に加入(登録支援機関も加入義務あり)
- 法律で定められた「届出」や「定期の面談」の実施と報告
以上が航空業で特定技能外国人を受け入れる流れになります。
さて上記3の特有の要件は以下になります。
航空業特有の要件
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です
移行対象の技能実習
次に特定技能へ移行が可能な技能実習の種類です。
注意すべきは①の溶接には技能検定3級からの移行が出来ない事です。
①溶接
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(溶接)
②塗装
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(塗装)又は技能検定3級(塗装)
③鉄工
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(鉄工)又は技能検定3級(鉄工)
④仕上げ
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(仕上げ)又は技能検定3級(仕上げ)
⑤機械加工
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(機械加工)又は技能検定3級(機械加工)
⑥電気機器組立て
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(電気機器組立て)又は技能検定3級(電気機器組立て)
次に業務範囲です。
業務の範囲
主として従事させる業務
- 溶接(手溶接・半自動溶接)
- 塗装(金属塗装作業・墳霧塗装作業)、
- 鉄工(構造物鉄工作業)、
- 仕上げ(治工具仕上げ作業・金型仕上げ作業・機械組立仕上げ作業)、
- 機械加工(普通施盤作業・数値制御施盤作業・フライス盤作業・マシニングセンタ作業)又は
- 電気機器組立て(回転電気組立て作業・変圧器組立て作業・配電盤、制御盤組立て作業・開閉制御器具組立て作業・回転電気巻線製作作業)
「いずれかの業務」のうち、技能実習の内容又は技能試験に合格した業務
関連業務として従事させる業務
- 読図作業
- 作業工程管理
- 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
- 機器・装置・工具の保守管理
- 機器・装置・運搬機の運転
- 資材の材料管理・配置
- 部品・製品の養生
- 足場の組立て・解体
- 廃材処理
- 梱包・出荷
- 資材・部品・製品の運搬
- 清掃
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