特定技能と技能実習でよくある質問

特定技能全般


Q1 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか
【A】 特定技能制度は,深刻な人手不足に対応するため,特定の産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人材を受け入れるものです。


他方,技能実習制度は,人材育成を通じた開発途上地域等への技能,技術又は知識の移転を図り,国際協力を推進することを目的とする制度です。
このように,両制度は,趣旨が異なる制度です。


Q2 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合,外国人は一度帰国しなければならないのですか。
【A】 帰国することなく,日本で在留資格変更の手続きができます。


Q3 現在,技能実習の在留資格を持っている人は,日本国内の特定技能の技能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
【A】 令和2年4月1日以降は,在留資格を有している方であれば,特定技能制度における技能試験を受験することは可能です

在留資格を有する者の範囲

  • 在留資格を有している方であれば受験することができます。
  • 在留資格「短期滞在「中長期在留者」
  • 留学生退学・除籍留学生も受験資格があります】
  • 技能実習生失踪者も受験資格があります】
  • 特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
  • 技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

詳しくは法務省のこちらのページをご確認ください


Q4 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
【A】 外国人が技能実習2号を良好に修了していることが条件となります(技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験及び日本語試験を免除)。

※良好に修了しているとは,技能実習を2年10月以上修了し,かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している

②技能実習生に関する評価調書がある。

のいずれかです。

Q5 技能試験と日本語試験の日程はどこで分かりますか。
【A】 分野所管省庁のホームページに試験情報を掲載しております。

詳しくはまとめページをご覧ください。


Q6 特定産業分野に該当する事業者であることを,どのように確認すればよいですか。
【A】弊社へご連絡頂ければご回答したしますので、お問合せフォームからお問合せください


Q7 特定技能外国人を雇用したいと考えていますが,どのように求人すればよいですか。
【A】 弊社のような職業紹介機関等で外国人材をご紹介しています。


Q8 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのようにして証明すればよいですか。
【A】 受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。

賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。

賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。

賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。


なお,1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。


Q9 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
【A】 令和2年7月1日現在,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野漁業分野の2分野です。

Q10 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
【A】 人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには,特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合などの要件を満
たさなければなりません。


Q11 在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請は郵送で送付できますか。
【A】 郵送での申請は受け付けておりません。持参又はオンラインにより申請を受け付けております。
オンライン申請については,事前に利用申出の承認を受けることが必要です。

詳細についてはこちらのページをご確認ください。

Q12 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
【A】 介護及び建設分野はありますが,その他の分野では企業ごとの受入れ数の上限はありません。

Q13 元技能実習生を特定技能外国人として雇用したいのですが,実習先が倒産していて,評価調書が提出できません。どうすればよいですか。
【A】 提出できない理由書のほか,当時の実習状況を知りうる立場の方が作成した実習状況を説明する文書などを提出いただいた上で,出入国在留管理庁で評価することも可能です。詳しくは弊社又は地方出入国在留管理局へ御相談ください。


Q14 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
【A】 通算在留期間は「特定技能1号」の在留期間で計算されるため,上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。

そのため,「特定技能1号」の在留資格を有している限り再入国出国中も通算在留期間に含まれます。


Q15 在留資格「特定技能」の申請は,どのくらいで結果が出ますか。
【A】 標準処理期間は,在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月,在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は2週間から1か月
なっています。


Q16 受入れに関する相談はどこで受け付けていますか。
【A】 お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

届出関係

Q19 特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。
【A】 入管法において義務付けられている届出には,住居地を定めたとき及び変更したときの届出,在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生
じたときの届出,受入れ機関の名称・所在地変更,消滅の届出,受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出があります。


なお,特定技能外国人の方が転職する場合には,在留資格変更許可申請を行う必要がありますので御注意ください。

届け出の方法は下記のようになります。

届出の方法

住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行う。

在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出して行います。

受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出,郵送又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し,インターネットを介して行う必要があります。

いずれの届出も事由が生じた日から14日以内に行う必要があります。

Q20 受入れ機関及び登録支援機関は,どのような届出をどのような方法で
行う必要がありますか。

受入れ機関となった場合には

①特定技能雇用契約を変更,終了,新たに締結した場合の届出

②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出

支援委託契約を締結,変更,終了した場合の届出

受入れが困難となった場合の届出

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出

特定技能外国人の受入れに係る届出

支援の実施状況に係る届出

⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ,①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時

⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。

登録支援機関となった場合には,

登録事項に変更が生じた場合の届出,

②支援業務の休廃止又は再開に係る届出,

支援の実施状況に係る届出

①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時

については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出
る必要があります。

Q21 特定技能外国人が各種届出を怠った場合,どのような措置がとられますか。

受入れ機関や登録支援機関にも何らかの措置がとられますか。
【A】 特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には,届出を行うよう指導することとなります。

住居地に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となるとともに,住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は,在留資格取消しとなる可能性があります。

在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となります。

受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は,欠格事由(不正行為)に該当するほか,罰則の対象となります。

また,登録支援機関自身が必要な届出を怠った場合は,登録の取消しの対象となり,登録が取り消されれば,登録拒否事由に該当するため,以後5年間,登録支援機関となることができないこととなります。

支援関係

Q22 特定技能外国人にどのような支援をする必要がありますか。
【A】 受入れ機関は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません。

受入れ機関は,特定技能外国人を支援する体制があることが求められますが,契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより,こ
の基準に適合するものとみなされます。


【義務的支援】

Q23 たくさんある登録支援機関の中からどこにお願いすればよいのか分かりません。
【A】 弊社はその様なお客様の声を形にした外国人材紹介のワンストップサービス【ハローマッチ】をご提供しております。

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