フィリピン人材の雇用の流れと費用
今回は特定技能制度でフィリピン人材を雇用するにあたって、必ず知っておくべき事をお話しします。
特定技能制度は技能実習制度と違い監理団体を経由せず直接、外国人労働者と雇用契約が出来ます。
しかし、注意しなければならないのは相手国にも手続きが要求されている点です。
特に、人材を送り出す国は送り出す際に日本側からお金を取ることで自国が豊かになっている側面もあります。
ですから、受け入れる際には相手国での手続きや認定された送り出し機関と協力していかなければなりません。
まずフィリピンではどのような組織が介入しているのかを見ていきましょう
フィリピン労働雇用省(DOLE)
フィリピン人の労働及び雇用に関する規制・監督を行う官庁です。
DOLEの主な職務は労働者の保護です。
フィリピン人材の雇用に関するガイドラインを出したり、規制を行なっているところでもあります。
フィリピン人従業員が不服申し立てをする際に駆け込むところでもあります。
DOLEが以下で説明するPOEAを設置しました。
フィリピン海外雇用庁【POEA】
POEAとは、フィリピン海外雇用庁という名前の役所になります。
海外で働こうとするフィリピン人材の人権を守るためにODLEが置いた機関です。
出国前に受入れ企業の審査(雇用条件、待遇、社宅手当等の審査)をし、ここで登録されてから、初めてフィリピンを出国できます。
所在場所はフィリピンで、フィリピン人材を送り出す前に就職先の審査を行っています。
ですので、フィリピンで人材獲得をする場合はPOEAの審査を受ける必要があります。
しかし、このPOEAはフィリピンにありますので、企業はフィリピンまで行くのかという話ですが、そうではありません。
POEAの審査はフィリピン人材と受入企業側の両方にあります。
そして企業側の審査はPOLOという日本にある出先機関で行いますので、フィリピン人材を雇用する場合に企業サイドがフィリピン現地まで行って手続きをする必要はありません。
駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)
POEAが日本に置いた出先機関です。
日本のフィリピン大使館の中にありまして、入る場合は事前に身分証明書を預けてから入館証をもらいます。
企業側の情報をPOLOに持っていき、書類審査を得てから、面談があります。
ここでは英語での面談になりますが通訳をつけての面談も可能です。
フィリピン人材を雇用するまでの流れ
それでは具体的にフィリピン人を雇用するための手続きについて解説していきます。
大まかな流れは
【現地送り出し機関と業務提携後にPOEAとPOLOの許可をもらう】
【在留認定証明書を取得】
【就労者が全部持ってPOEAと日本大使館で手続き】
【日本上陸後の手続き】
です。
それでは以下で詳しく見ていきましょう。
入国手続き
POLOが企業を審査・面接
POEAが認可した【送り出し機関】と業務提携をし、必要な書類をPOLO(日本)提出し、フィリピン人材を雇用できる企業なのかを審査します。
書類審査が通過した後は、POLO(日本)で面談があります(通訳をつけての面談も可能です)
書類審査と面談が通過出来たらPOLO(日本)から許可証【Original POLO-Verified Document】が出ます
フィリピン送り出し機関がPOEAへ企業情報を提出し審査をしてもらう
POLO(日本)からの許可証【Original POLO-Verified Document】をフィリピンの送り出し機関へ送り、フィリピンの送り出し機関が日本企業から送られてきた許可証【Original POLO-Verified Document】をPOEA(フィリピン)へ提出します
※(POEAへの提出は認定送り出し機関でないとできません)
日本企業が在留認定許可証の発行申請
日本で地方出入国在留管理庁へ在留認定証明書【COE】の発行を申請し在留認定証明書【COE】を日本の受け入れ企業が受け取ります。
この在留認定証明書【COE】とPOLO(日本)からの許可証【Original POLO-Verified Document】をフィリピン就労者へ送ります
フィリピン就労者がフィリピンの日本大使館で手続き
フィリピン就労者は在留認定証明書【COE】とPOLO(日本)からの許可証【Original POLO-Verified Document】とパスポートの3点セットをもってパスポートへ押捺してもらいます
フィリピン就労者がPOEAで【OEC】をもらう
在留認定証明書【COE】とPOLO(日本)からの許可証【Original POLO-Verified Document】と押捺をもらったパスポートのコピーの3点セットをもってPOEAへ行き、Overseas Employment Certificate(OEC)を受け取れます。
※【OEC】はフィリピンを出国する際に空港で必要です。
日本上陸と手続き
フィリピンを出国し日本の上陸港で旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印をもらいます。(在留認定証明書発行から3か月以内)
この時、空港又は港で居住地の記載のない在留カードをもらいます
その後、住居地を定めた日から14日以内に,在留カード等を持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣あてに届出をします。
居住地の届け出が終わったら、在留カードとパスポートをもって入国管理局へ行き在留カードへ住居地の記載をする手続をします。
ここまでが入国から日常生活を営むまでの流れです。
これだけでも相当な手続きですが、大まかな流れは掴めましたか?
書類が多いのでここでまとめておきましょう。
書類の整理
- 【Original POLO-Verified Document】・・・日本のPOLOから出る許可証=(日本企業が申請→送り出し機関と就労者へ送付)
- 在留認定証明書【COE】・・・地方出入国在留管理庁から出る許可証。日本サイドの入国許可証=(日本の企業が申請→就労者へ送付)
- Overseas Employment Certificate(OEC)・・・POEAから出る許可証=(送り出し機関が申請後、フィリピン労働者がPOEAでもらってきます)
弊社ではこれらの手続きをワンストップサービスの【ハローマッチ】で提供しておりますので、送り出し機関との業務締結と手続きが大変だと感じた企業様はお気軽に弊社へお問合せください。
フィリピン送り出し機関の費用
フィリピンの送り出し機関の費用は幅が広く、多いところで給料の3か月を要求すところもあります。
弊社もいくつかの送り出し機関と折衝を行ってきましたが、相手もビジネスですので相手を見ながら金額の交渉をしている印象がありました。
この交渉についても現地送り出しとの交渉に長けた機関を通して行うことが、トータル費用の削減とトラブル防止につながります
フィリピン人材雇用に関するQ&A
Q1:現地の送出機関を介さずに,フィリピン国籍の方と雇用契約を締結することはできないのでしょうか。
A1:フィリピン当局によれば,フィリピンにおいては,特定技能外国人の送出しに当たり,送出機関を介することが必要とされているとのことです。
Q2:東京から遠く離れた地方に住んでいるのですが,駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)の面接を受けるためには,東京に行かなければならないのでしょうか。
A2:フィリピン当局によれば,令和2年2月3日より,在大阪フィリピン共和国総領事館(以下「在阪総領事館」という。)の労働部門において,在大阪総領事館の管轄区域内に所在する受入機関からの提出書類の受付,審査及び面接の手続を開始したとのことです。
在大阪総領事館のホームページによれば,管轄区域は以下のとおりですので,URLとともにお知らせします。
(在大阪総領事館の管轄区域(令和2年3月5日現在))
愛知県,岐阜県,三重県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,
和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,
佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県及び鹿児島県
(在大阪総領事館の公式サイト)
一方,在大阪総領事館の管轄区域外に所在する受入機関については,従前どおりPOLO東京での手続が必要とのことです。
なお,在大阪総領事館の管轄区域内の案件について,同年3月31日までは移行期間としてPOLOにおいても受け付けるものの,同年4月1日以降は在大阪総領事館の労働部門のみで受け付けるとのことですので,御注意ください。
Q3:POLO及び在大阪総領事館労働部門の審査を受けるに当たり,手数料はかかるのでしょうか。
A3:フィリピン当局によれば,POLO及び在大阪総領事館労働部門での審査には,手数料はかからないとのことです。
ただし、書類は英語訳されたものも必要となりますのでその他の費用は別途かかる場合がございます。
一方,本国の海外雇用庁POEA(フィリピン)による海外雇用許可証(OEC)の発行には,手数料が必要とのことです。
Q4:日本の職業紹介事業者は,フィリピン側の手続に関与できないのでしょうか。
A4:職業紹介事業者については,POEAから別途通達が発出されます。
Q5:特定技能外国人として雇用する予定の方がOECの取得を忘れた場合,どうなるのでしょうか。
A5:フィリピン当局によれば,OECは,フィリピン国籍の方が特定技能外国人としてフィリピンを出国する際の必要書類とされているとのことです。OECを取得しなかった場合,フィリピンを出国することは認められていないとのことです。
Q6:特定技能外国人であるフィリピン国籍の方が一時帰国した場合,日本に戻る際に再びOECを取得する必要があるのですか。
A6:フィリピン当局によれば,OECは,有効期限が発行から60日間とされており,海外就労者がフィリピンを出国する都度,取得する必要があるのことです。
雇用先が一時帰国前と帰国後で同じ場合であっても,OECの取得が必要とのことです。
フィリピン人材を雇う場合は取り扱いに注意が必要です。
弊社ではそんな面倒な手続きや相談についてワンストップサービス【ハローマッチ】で就労後もサポート致します。
ハローマッチについて
弊社では特定技能外国人を紹介するだけでなく、社宅代行から在留許可申請の取次、登録支援機関として支援サポートを行っております。
面倒な手続きを弊社がワンストップで解決する【ハローマッチ】サービスについて詳しく知りたい方はお問合せより資料請求できます。
外国人材紹介のワンストップサービス
外国人材紹介のワンストップサービス【ハローマッチ】
人材紹介・各種申請の取次・社宅代行・登録支援機関業務・就労生活サポートをワンストップでご提供致します。
ワンストップのメリットはお手軽だけではありません。